個人のお客様
住宅ローンなどを完済しても、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。
抵当権を抹消するためには、金融機関からの書類をそろえ、法務局への申請手続きを行う必要があります。
私たちは、必要書類の確認から申請までを一括してサポートし、不動産の権利関係を正確な状態に整えます。
将来の売却や相続に備え、安心して不動産を管理できるようお手伝いいたします。
私たち「司法書士法人たから法務」が、お客様の背景や状況をお聞きしながら、最適な解決策をご提案いたします。
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事前予約なしでもご来所いただけます。 ※予約優先、司法書士が不在の場合があります。
ご自宅や近隣での訪問相談、休日のご相談にも柔軟に対応いたします。